確認とは?/ キャッシュワン
[ 26] 本人確認法 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E6%B3%95
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 特定取引の際に顧客の本人確認を行った記録と取引の記録を作成して保存する義務を金融機関に負わせる・架空口座の作成や譲渡を行ったものに罰金刑を科す 本人確認法(ほんにんかくにんほう)とは、資金洗浄防止や、テロ資金対策の為に、金融機関に対して、特定取引を行う顧客の素性を公的証明書を用いて確認し、その記録を作成して保存する義務と、特定の取引を行った際に、その記録を作成して保存する義務を負わせる「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」と、その法律に、預金口座の不正利用を行った者に罰則を加える様に改正して名称を変更した「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」の通称ないしは略称である。この法律は2008年3月1日、犯罪による収益の移転防止に関する法律の全面施行に伴い廃止された。本項目では廃止時点のこの法律の内容について述べる。 本法律の制定・改正の背景には、国際的な犯罪の防止にかかる条約の要請と、国内における詐欺犯罪の防止の要請の、両方の側面がある。 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約に基づき、犯罪収益の洗浄(資金洗浄、マネー・ローンダリング)を防止し、また、捜査機関による捜査の為に取引記録等を作成して保存することが求められた。これに対応して、口座開設時や多額の取引に際して、本人の確認の実施を行い、本人確認記録並びに取引記録の作成と保存を義務づける本法律の制定に至った。 一方、日本国内では、2000年代に入ってから、携帯電話や電子メールを駆使して詐取行為を行う架空請求詐欺や振り込め詐欺が社会問題化し、その犯罪の中で犯人が安全に詐取した金銭を受け取る手段として架空口座を用いる例が多いことから、他人になりすましての口座開設、また、他人に譲渡する目的で口座を開設したり、口座を授受する行為に罰則を設ける条文を追加し、平成16年12月30日より施行した。 この法律は、金融機関の取引の際に顧客の素性を特定し、仮名取引や、なりすましによる取引で、犯罪収益を資金洗浄することや、犯罪者が資金を獲得する事を防止することを目的とする。また、架空請求詐欺や振り込め詐欺に用いられる架空口座の作成や、口座の譲渡を防止し、架空口座が詐欺に供されることを防ぐことを目的とする。金融機関に本人確認ならびに多額の取引の記録作成と保存を義務づけて、捜査に資する資料の確保を図る。 金融機関と顧客との間で行われる特定の取引については、公的な証明書を用いて本人確認を行い、本人確認を行った記録と、取引の記録を作成して保存する様に求める。 前述の取引を行う際には、公的な証明書を用いて本人確認を行う。但し、一度本人確認を行った顧客については、所定の条件を満たせば、本人確認済みの顧客と認められる。この場合には公的な証明書を用いた確認を省略できる。 最初の本人確認、主に口座を開設する際や信託取引の締結、保険契約の締結時には、公的な証明書を用いて、氏名・住所・生年月日を確認する必要がある。公的な証明書としては、健康保険証、運転免許証、年金手帳、旅券、外国人登録証明書、が利用される。また、キャッシュカード等取引関連書類を送付する際には住民票の写しも住所の確認に用いられる。 担当者の本人確認に加えて、法人の実体の確認の為に、登記事項証明書が必要となる。法人の名称と、本社所在地か主たる事業所の所在地を確認する。 のいずれかを満たす場合には、公的な証明書を用いた再度の本人確認の必要のない本人確認済みの顧客であると認められる。尚、なりすましの危険が認められる等、取引に不審な点があると金融機関が認めた場合には、再度公的な証明書を用いて本人確認を行う必要がある。 本人確認を行った場合、また、本人確認が義務づけられている取引を行った場合には、その記録を作成して取引のあった日から7年間保存することが義務づけられている。これにより、犯罪が発生した場合の資金の流れや関与した人物の捜査に資する。 本人確認が義務づけられている取引を行う場合、あるいは、取引で金融機関が本人確認の必要を認めた場合、顧客が本人確認の求めに応じない間は、金融機関は契約に基づく取引の履行を免れる。 平成16年12月30日より名称を「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」に変更して施行。他人になりすまして口座を開設する行為や、他に譲渡する目的で口座を開設したり、口座を譲り渡したり譲り受ける等の行為に罰則を設ける(第16条の2)。 10万円を超える現金を振り込む例として大学の入学金・学費の納入がある。現金振込みに制限を設けた2007年の春には、入学金や学費の払い込みに身分証等が必要である旨の注意書きが金融機関窓口やATMに掲示され、所定期日までの納入に差しさわりが無いように呼びかけた。 過誤払いにかかる預金詐取で、金融機関を相手取った損害賠償請求の訴訟の中で、多額の預金の払い戻しに際して本法律を適用して本人確認を行う義務があるかどうかが争われた。 預金を詐取された被害者である原告は、多額の払い戻しに際して本人確認が行われなかったことを指摘し、本法律に基づいた本人確認を行っていれば斯様な詐取は未然に防げた筈だとして、金融機関が本人確認の義務の履践を怠った預金払戻の手続きに瑕疵があったと主張した。それゆえ、当該払戻は民法第478条の免責事由に当たらず無効であり、預金を回復すべきとした。 しかし、本法律ならびに施行令で本人確認を要する取引として挙げられているものの中に預金の払い戻しが含まれていない事、そもそも本法律は犯罪者によるマネー・ロンダリングの防止を目的として制定された物で、預金の詐取の防止を目的としていない事から、本法律は適用すべきではなく、当該払戻しの手続きに瑕疵は無いので有効であるとの判断がなされた。(平成15(ワ)1943 預金返還等請求事件 平成16年10月1日 京都地方裁判所判決(PDF)) 所謂架空請求詐欺では、本法律を根拠に個人情報の提供を強いたり、個人情報を特定している旨の威圧が行われることがある。 主に、被害者から業者に電話をかけた際に、業者が顧客確認を名目として更なる個人情報収集目的のために、本法律で義務づけられていると主張して氏名・住所・生年月日、また、それに留まらず勤務先・勤務先の住所や電話番号・家族構成・その氏名や生年月日等を申告する様に要求することがある。しかし、本法律は専ら金融機関に対する義務を述べているに過ぎず、本法律を根拠とした個人情報申告や提供の義務はない。 また、「本人確認」の字面から、ネットワーク上で契約者を一意に特定する情報・手段があるものと錯誤させる。『本法律の施行に伴い、本人確認のために、ネットを介して全てのパソコンに識別情報が付与されている、購入したパソコンには全て所有者を特定する為の識別情報が入っており、契約時にネットを介してそれを取得し貴方の氏素性は把握している、また、識別情報を根拠に行われた商取引は公に認められており支払いの義務がある』云々の主張がなされる。しかし、本法律は、金融機関に対して取引の記録作成と保存を命じる物であって、本法律によって公に商取引に用いられる識別情報等が裏付けられることはない。そもそも、公に個人を特定して商取引に用いる識別情報や、電子商取引に用いる公的な個人情報データベース等は現時点で存在しない(2006年10月現在)。 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律 ? 金融庁による案内 |
[ 27] 建築確認 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%BA%E7%AF%89%E7%A2%BA%E8%AA%8D
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建築確認(けんちくかくにん)とは、建築基準法に基づき、建築物などの建築計画が建築基準法令や建築基準関係規定に適合しているかどうかを着工前に審査する行政行為である。 建築確認の対象となるのは、一定規模以上・一定用途の建築物や都市計画区域内などの建築物などのほか、一定規模の看板や遊戯施設などの工作物やエレベーターなどの建築設備も対象となるものがある。建築確認が必要な場合は、建築確認を受け確認済証が交付された後でなければ着工してはならない。なお、建築物などの建設途中や完成後に受けなければならない検査を含めて一連の行為を確認検査という。 また、建築物の建築主が国(合同庁舎、裁判所、国立大学・高等専門学校・図書館、国立病院、国立美術館・博物館ほか)、都道府県又は建築主事を置く市町村(庁舎、公立学校、公立病院、公営住宅、公立美術館・博物館ほか)である場合においては、当該工事に着手する前に、その建築計画を建築主事に通知をする。これはいわゆる『計画通知』という制度である。 都市計画法と併せ、健全な都市の形成を促すことや用途上、特に期さなければならない建築物などの性能確保を目的としており、行政行為としての「確認」は、着工後に法令違反を発見し是正を求めるよりも事前に建築計画をチェックする方が合理的であることから行うものである。 その意味で禁止や規制事項に対し解除を求める場合の建築許可とは別の行政行為であるが、建築確認前の着工を禁止しているところから、実質的には許可と同様な内容や手続となっている。 建築基準法は、全ての建築物などに適用されることから、建築確認の必要のない建築物においても法の規定を遵守しなければならない。しかし、そのチェックはされないため、実態としては「良心」に任せられていると言える。 対象となる建築物などを新築する場合のほか、増築、改築や移転、用途変更、また、大規模修繕・模様替えなども対象とされる場合がある。 建築確認の審査を取扱うのは、従来、地方自治体の建築主事だけであったが、平成11年5月1日の改正建築基準法の施行により指定確認検査機関に属する建築基準適合判定資格者が同等の権限を持ち審査を行うようになった。 建築主事を置く役所は特に『特定行政庁』と呼ばれ、建築許可など建築基準法に基づく他の行政行為を行っている。 建築物などの建築にあたっては、設計図書に基づいてまず建築確認による確認済証を取得し、工事着工 → 規模により中間検査 (中間検査合格証の取得) → 工事完了 → 完了検査 (検査済証の取得) といった流れになる。一定規模・用途の建築物では、検査済証を受けた後でなければ使用してはならない。 新築物件 (未完成物件) の販売では、この建築確認を受けるまで販売行為だけでなく、広告もしてはいけないことになっている。(宅地建物取引業法) 建築条件付土地取引 の場合には、先に土地の売買契約を行ってから買主のプランに基づいた建築確認申請を行うことになる。また、建築工事着工後に買主の希望などで設計変更した場合には、変更に基づいた申請をしなければならない場合がある。 現在では、建築確認から完了検査までの手続きをきちんと行い、検査済証を取得しないと住宅ローンの融資をしない金融機関が多くなっている。 許可とは、原則として禁止 された行為を、特定の人に対して、その原則に反して行為を認めるもので、例外措置である。許可は条文上、することができる ものであり、理論上は、行政は任意に許可しないこともでき、これは(理論上は)合法である(条文に「許可しなければならない」と記述されているものは除く)。 それに対し、建築基準法のみに限って言えば、建築基準法に適合した建築行為は禁止されておらず、誰であれ、適法な建築物を自由に建築できる。従って、建築行為には許可制度は馴染まないとされる。 建築確認制度では、建築主事は、建築確認申請書を受理した場合、計画が建築基準法に合致するときは、必ず確認しなければならない(建築基準法6条4項)。また、申請書の不備(通常これは、様式に何も記入されていない、そもそも全く違う様式を使用している、規定の手数料を納めていないといった重大な不備だけが該当する)がない限り、受理しなけれなならない。建築基準法以外の問題を理由に確認を保留することは違法である。理論上は、計画が適法でありさえすればよく、その実現可能性は問われない。 ただし現実には、実現可能性が低い計画や、周囲の状況と比較して矛盾や重大な疑義のある計画については、行政指導の範囲で確認を保留するケースが見られる。また、適法となる前提条件として何らかの許可を必要とする場合もある。例えば敷地の出入り口を確保するための道路工事許可などがこれにあたり、実際の建築確認では多数の「許可証」が用意される場合もある。そしてこの段階で様々な「調整」(つまり交渉や説得)を必要とすることもある。 このように建築基準法では、行政側にも「適法な計画を妨害しないこと」を強制している。建築行為はあくまで個人の問題であり、行政の過大な介入を禁じることが目的であるが、一方で、法令には合致していても、結果として問題のある計画までが確認を受け、実際に建築される場合もある。国立マンション訴訟のように、建築確認は下りたものの、他の問題から結果として訴訟にまで発展し、何らかの措置を含んだ判決を受けるするケースも存在している。 なお、建築確認制度が問題のある建築物に対する抑止の効果を持つことに着目し、一部の建築物に対して、周辺住民との調整などを(法令上は要求がなくとも)求め、それ無しには建築確認を行わない特定行政庁も存在し、違法(不作為)と見られる恐れがあったが、現在では、指定確認検査機関による建築確認が行われるようになり、申請者側がその様な特定行政庁への建築確認申請を回避することが出来る様になったため、このような行為は不可能になっている。 この項目「建築確認」は建築・土木に関連した書きかけの項目です。加筆、訂正などをして下さる協力者を求めています(ポータル 建築/ウィキプロジェクト 建築)。 |
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