負担とは?/ キャッシュワン
[ 28] 負担重量 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%A0%E6%8B%85%E9%87%8D%E9%87%8F
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負担重量(ふたんじゅうりょう)とは、競馬の競走において、競走馬が背負う重さのことである。昔、日本では斤(きん)という尺貫法の単位で重さを定めていたことから斤量(きんりょう)とも呼ばれる(由来は、かつて負担重量の単位に英斤(ポンド)が用いられていたため)。現在日本ではキログラムが単位として用いられる。アメリカなどではヤード・ポンド法のポンドやストーンが単位に用いられる。 負担重量は、平地競走および障害競走においては騎手自身の体重ならびに騎手が身に着けている勝負服やプロテクター、鞍などの所定の馬具の重さのことである。ヘルメットや鞭、番号ゼッケン、ゴーグルなどは重量に含まれない。 ばんえい競走では、騎手は全員一定の重さ(75キログラム、冬季は77キログラム)とされ、ソリの重さが負担重量となる。 負担重量に満たない場合には鉛などの重りを体に装着するか鞍に入れなければならない。 負担重量を所定以上超過している場合は騎乗できず、乗り替わりとなる。 競走中、定められた負担重量となっているかを検査するために、競走前に前検量、競走終了直後に後検量を行う。 前検量については競走と競走の間の時間が短いため、競走当日の所定の時刻前に前検量を行うことができる。前検量を済ませた鞍を競走馬につける際には不正がないように係員のいる装鞍所でないとつけることができない。 後検量は上位入線馬ならびに上位人気馬に対して行われる。この後検量が終了して定められた負担重量となっていることが確認されないと競走は確定されない。 降雨などにより衣類に雨を吸い込み重くなってしまったなどのやむを得ない場合を除き、前検量と後検量の差が1キログラムを超えると失格となる。この場合入線してしばらくしてから審議のランプがつくこととなる。負担重量が遵守できなければ騎乗停止となる。 負担重量の決め方は大きく分けて二つ存在する。一つは、全ての出走馬を同一の条件下に置いて、最も強い競走馬を決めようという方法であり、競走馬の年齢、および性別だけで負担重量を決める。馬齢重量戦(馬齢戦と略される)や定量戦がこの方法に含まれる。 一方で、出走メンバーをある程度多様にするために、出走馬全てに勝利できる可能性を均等に与えるべく、強い馬と弱い馬の間にハンデキャップを設ける方法もある。現在の競馬においては負担重量を変更することによってハンデキャップをつける。別定戦もしくはハンデキャップ競走はこの方法に含まれる。 馬齢重量戦(馬齢戦とも略される)とは、過去に勝ったレースの格などに関わらず、馬齢重量表に従って馬の性別と年齢のみで負担重量が決定される競走のことである。定量戦との違いは、定量戦は競走毎に負担斤量を決定するのに対して、馬齢戦は全ての競走に同一の基準で負担重量を決定することにある。 現在の中央競馬においては馬齢重量表は2歳と3歳の分しか定められておらず、4歳以上の馬を含めた古馬の競走は全て馬齢戦以外(主に定量戦)で行われている。これは3歳以上ならびに4歳以上の競走において、3歳(年明けの4歳)と4歳以上(同、5歳以上)が距離区分に応じて同一時期でも負担重量の差が変更される措置を導入したことによるものである。 一般的に牡馬と牝馬の間には能力差があるため、牡馬と牝馬の間に負担重量の差をつける重量のこと。ただし、セックスアローワンスで認められる重量差は国によってさまざまであり、一律の値ではない。日本の中央競馬においては、牝馬は2歳10月〜2歳12月までは1キログラム、3歳以降2キログラムの減量が認められる。 ウマの発情期が、北半球にいるウマと南半球にいるウマで半年のズレがあるため、出産時期も北半球にいるウマと南半球にいるウマでは半年ズレてくる。従って、ウマの成長にも半年のズレがあるため、北半球産馬と南半球産馬の間に負担重量の差をつける。日本の中央競馬の平地競走においては、南半球産で7月1日以降に出生した競走馬は北半球産馬よりも減量される。このアローワンスは馬齢戦のほか、定量戦、別定戦でも適用される。障害競走においては産地によるアローワンスは認められない。 定量戦とは、馬の性別や年齢のみで負担重量が決まる競走のことである。ただし、馬齢重量表に従って決定される競走は馬齢戦と呼ばれ、定量戦とは呼ばれない。馬齢戦とは異なる重量体系で行われることから、別定重量戦の一種とされる。競走毎に負担重量を決める事が可能であり、特定の年齢(大体は2歳、3歳)において大きな減量を行うなどの優遇策をとり出走を促すこともできる。優勝劣敗の原則に沿いつつ、(馬齢戦に比べて)競走ごとの個性を出すことが可能なため、日本やヨーロッパのほとんどのグレードワン・グループワン競走が定量戦であるが、アメリカやオーストラリアなどにはハンデキャップのグレードワン競走もある。 別定戦(別定重量戦とも言われる)は、馬の性別と年齢で定められる基準重量に、その馬の獲得した賞金(競走によって収得賞金、番組賞金、総獲得賞金など用いられる値が異なる。収得賞金などの用語は日本の競馬の競走体系を参照)の額、過去に勝利した競走のグレードなどによって重量が加算され、負担重量が決定される競走のことである。加算が全競走馬にも行われないとされる競走は定量戦と呼ばれる。セックスアローワンス、産地によるアローワンスは馬齢重量戦とほぼ同一で、3歳以上の競走では牝馬は牡馬の基準重量から2kg減で計算される。計算上では著しく重い負担重量も想定されるが、実際には60kgを越える斤量で出走に踏み切ることは希である。ハンデキャップ競走との違いは、ハンデキャップ競走が出走メンバーの相対的な能力により主観的に負担重量が決定されるのに対し、賞金や勝ち鞍といった客観的な要素によって負担重量が決定されるところにある。 フランスの凱旋門賞では4歳以上牡?馬に59.5kgを背負わせて走らせることになっており、前哨戦で好成績をあげたのにもかかわらず、連覇に臨む馬が惨敗することが多い。ただし、イギリスの短距離GIであるナンソープステークスは4歳以上牡?馬の斤量が62kgとなっているなど、凱旋門賞が特別な重量であるとはいえない。斤量が与える影響に関しては、凱旋門賞が行われる高低差の激しいロンシャン競馬場とナンソープステークスが行われる平坦なヨーク競馬場の違いもあり、コース設計や、レース距離をが影響している可能性もある。実際、凱旋門賞はフランスで時期、距離区分によって決定された馬齢重量に従い、他のレースと同じく3歳と4歳以上は3.5kgの斤量差があるが、他のレースと違いなぜか凱旋門賞だけは顕著に3歳が有利になっている。ちなみに、ロンシャン競馬場で凱旋門賞と同日に行われるアベイ・ド・ロンシャン賞は古馬、3歳共に62kgである。 また、斤量差は日本のような走りやすい軽い芝よりも、欧州のように力のいる重い芝の方がよりより顕著に出るといわれていて、日本の競馬では重馬場の時に斤量の軽い方がより有利になるといわれている。 アメリカのダート競走はハンディキャップ競走を除けば日本同様58kg以上の斤量を背負ってGI競争を走ることはまれであり、こちらは日本の競馬に近いと言える。一方で、欧州は全般的に60kg以上を背負うことも多い。 日本では馬にっては59kgのハンデを苦にせずGIおよびJpnI競走の前哨戦で背負いながらも勝つことも多く、実際のところは馬の能力によって左右される。ただし、日本では60kg以上の斤量で出走させることは稀である。特に、ハンデキャップ競走で66.5kgの斤量を背負ってレース中に故障したテンポイントの事故以降、極端に重い斤量を嫌う傾向が顕著となっている。ただし、科学的に斤量の差がどのくらい馬に負担をかけるのかは解明されていない。 障害競走では道中あまりにスピードを出しすぎると飛越の際に危険を伴うので日本では60kg程度の斤量となることが多い。日本以外では国により異なるがより重い斤量となっており、イギリスのGIのチェルトナムゴールドカップでは6歳以上牡?馬は74.5kgと定められている。 この「負担重量」は競馬に関連した書きかけの項目です。加筆・訂正等して下さる協力者を求めています(ポータル 競馬 / ウィキプロジェクト 競馬)。 |
[ 29] 危険負担 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B1%E9%99%BA%E8%B2%A0%E6%8B%85
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 危険負担(きけんふたん、英語:risk taking)とは、双務契約において一方の債務が履行できなくなった場合に、それと対価的関係にある債務(反対債務)も消滅するか否かという法律上の問題である。以下、日本の法律に基づいて説明する。 歌手であるAはBが主催するイベントに100万円で出演する契約を結んだ。このときAはBに対してイベントに出演するという債務を負っており、BはAに対して100万円の代金支払債務を負っている。ところがイベント当日になって台風でステージが倒壊し、イベントを行うことができなくなってしまった。 AはBに軽井沢の別荘を3000万円で売却する契約を結んだ。このときAはBに対して別荘の引渡債務を負っており、BはAに対して3000万円の代金支払債務を負っている。ところが、別荘の鍵を渡して登記を移転する(つまり別荘を引き渡す)日の前日、落雷による火事でこの別荘が全焼してしまった。 どちらの場合においてもABの間には双務契約があり、AのBに対する債務が当事者の与り知らない理由で履行することが不可能となってしまっている(なお、当事者に原因がある場合については債務不履行を参照)。債務の履行が不可能であるから債務は消滅することになる。しかし消滅した債務と対価関係にあった債務はどうなるのか、という問題が残る。これをどう処理するのかが危険負担の問題なのである。 民法は、ある債務が消滅したことのリスク(危険)は、その債務の債務者が負う(危険を負担する)という原則を採用している(第536条1項)。これを債務者主義という。 上記1の例のような場合(特定物に関する物権の設定または移転以外を目的とする双務契約)に適用され、歌手Aのイベントに出演するという債務が消滅し、これと対価関係にあるBの代金支払債務も消滅する。これによって消滅した債務の債務者(歌手A)は、本来ならばもらえたはずの出演料(代金)をもらえなかった、という意味でリスクを負担したことになる。 一方、特定物に関する物権の設定または移転を目的とする双務契約では債権者主義という原則が採用されている。つまり、債務が消滅した場合の危険(リスク)を、消滅した債務の債権者が負担する(第534条1項)。 上記2の例でいえば、Aの別荘の引渡債務が消滅するけれども、代金支払債務は存続する。このため、引渡債務の債権者Bは債務者Aから別荘の引渡を受けられないにもかかわらず代金の3000万円は支払わなければならないという結論になる。この場合、消滅した債務の債権者(別荘の買主B)が、目的物が消滅したことによるリスクを負担したということになる。 ^ 但し、特定物の他人物売買の場合は、債務者主義を採る。確かに一見すると特定物売買であるため、債権者主義が適用されそうである。しかし、他人物売買で特定物が契約後に滅失した場合には、債権者は未だ所有者となっていないため、債権者に対して「所有者が危険を負担すべき」とはいえず、債権者主義の考えに合致しない。この事から特定物の他人物売買の場合は債務者主義を適用することなる。 上記のような危険(リスク)は、契約の対象が物の場合、所有権とともに移転すると考えられてきた。そして所有権は契約を結んだときに移転すると考えるのが通説であるから、ローマ法以来"casum senit dominus"(所有者が危険を負担する)などの法格言により認められてきた原則により債権者主義が適用される。しかしこの原則は論理必然というわけではなく、さほど合理性があるわけでもない。しかもあまり妥当とは言えない結果を招くこともあるため(上記の例2がその典型)、契約や条文の解釈によって危険が移転する時期を遅らせようと試みられてきた。すなわち、上記はあくまで民法上の原則であり任意規定であるから、当事者の意思が優先する。危険負担が任意規定であると条文中に明記されてはいないが、危険負担に関する民法の規定自体が買主に不利であるため、特約が許されると考えられるからである。よって特約(契約)で(時には契約を解釈することで黙示的な合意を見出して)危険が移転する時期を遅らせることができる。また、危険が移転するのは目的物の支配可能性が移転したとき(引渡を受けるなどして現実に『自分の物』となったとき)であるというように条文を読み替えてしまうことで債権者主義の適用を回避する法解釈も提案されている。 上記した二つの例では、売買契約の対象となっていた目的物は消滅してしまえば代わりの物を用意することができない不代替物(この場合、特定物と言い換えてもよい)だった。この場合、「その物を引き渡す」ことが引渡債務の内容である以上、目的物が消滅してしまったのだから「その物を引き渡す」ことは不可能となり、引渡債務は当然に消滅してしまう。ところが以下の例では債務の目的物が消滅しても、債務は消滅しない。 酒屋を営むAはBからビール1ダースの注文を受けた。このときAはBに対してビール1ダースを引き渡さなければならないという債務(引渡債務)を負い、BはAに対してビールの代金を支払わなければならないという債務(代金支払債務)を負ったことになる。用意を済ませたAはバイクに乗ってBの家までビールを届けにいった。しかしその途中、事故で転倒してしまい、ビールはすべて粉々に粉砕されてしまった。 この場合、引渡債務の目的物であるビールが事故で粉々になってしまったが、引渡債務それ自体は消滅しないと考えられている。なぜならば、ビールのように代替性のある物は、ほかからまたビール1ダースを調達してくることができるのだから、その引渡債務が履行できなくなる(履行不能になる)ことは理論上あり得ない。よって危険負担の問題にはならない、というのである。もっとも、いつまでも代替物を調達してくる義務があるとされてしまっては債務者にとってあまりにも酷である。そのため、代替物であっても特定が生じていれば引渡債務が履行不能となり、危険負担の問題が起こりうる(534条2項)。 民法は危険負担の制度を設けているが、債権者主義が適用される場面(上記2の、別荘を売買したが焼失した例)において、現実には保険によって処理されることも多い。つまり、売主の引渡債務の目的物である不動産が焼失しても火災保険(損害保険)に入っていれば保険金がおりる。このとき、本来なら危険を負担することになる債権者には、焼失した不動産の代わりにこの保険金を自己に引き渡すことを請求することができるという代償請求権が判決例によって認められている。これは、最終的には保険会社が危険を負担しているともいえる。 また、上記2の例において、契約当事者ではない第三者が放火したことによって別荘が焼失していた場合でも、売主(A)はその放火した者(加害者)に対して不法行為に基づく損害賠償請求権を取得するから、買主(B)はその債権を引き渡すこと(債権譲渡)や、それによって得た賠償金を引き渡すことを請求できる。この場合、最終的な危険は放火した第三者が負うことになる。 上述してきた危険負担の内容は、双務契約で片方の債務が消滅した場合にもう片方の債務(反対債務)も消滅するのか、それとも存続するのかという「双務契約の牽連性(存続上の牽連性)の問題」であった。これに対して、何をすれば・どの時点で債務者は引渡債務を完了したことになるのか(いつ引渡債務は消滅するのか)という意味で「危険負担」という言葉が用いられることもある。上記した代替物であるビールの引渡債務がいつ消滅するのかという問題(代替物と危険負担の節を参照)がそれである。これは本来の意味での危険負担を論じる前段階である。よって両者を区別するため、この問題を履行危険と呼ぶ場合がある。国際取引契約におけるFOB(free on board、本船渡し)やCIF(cost,insurance and freight)において「舷側欄干通過時に危険が移転する」といわれることがある。これは貿易などにおいて品物が船積されるときに、その品物が船の欄干を通過した時点で売主は引き渡し債務を完了したことになる(よって船が沈没しても売主は再び品物を調達する必要は無い)という意味であるが、ここでいう「危険」とは履行危険のことなのである。本来の意味での危険負担は、船が沈没して引渡債務が履行不能となった場合、反対債務である代金債権も消滅するのかどうかの問題であって、引渡債務が完了したかどうかという問題とは(密接に関わるものの)別の話である。 双務契約における、成立上の牽連性の問題。片方の債務が初めから実現不可能(原始的不能)な契約は成立しない(よってもう片方の債務も無効である)。 双務契約における、履行上の牽連性の問題。片方の債務が履行されるまでは、もう片方の債務の履行をせずとも良い。 |
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