条件とは?/ キャッシュワン
[ 4] 土地条件調査
[引用サイト] http://www1.gsi.go.jp/geowww/landcondition/landcondition.html
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日本列島の平野の地形は、洪水・高潮・津波などそこに人々が居れば災害をもたらすような作用の繰り返しによって形成されてきました。このような自然災害から人々や資産を守るため、ハザードマップの作成と活用が奨励されています。土地条件調査は、多くの都市が立地する平野部や主な防災対策推進地域などを対象として、平野の形成史、すなわち洪水などの災害の履歴を反映する地形分類およびその土地の高さを表現した地盤高線、防災関連の機関や施設をハザードマップ作成に必要な基礎的な地理情報として整備し、その成果を土地条件図として提供しています。 土地条件図作成のきっかけは、昭和34年9月に発生した伊勢湾台風による洪水の貴重な被害体験から生まれたものです。伊勢湾台風の前後におこなわれた濃尾平野の地形調査と洪水の被害状況を比較検討した結果、土地の生い立ちや性状、地盤の高低、干拓・埋立ての歴史などをあらかじめ調査しておけば、洪水や高潮などが発生した場合、どこがどのような被害を受けるかを、かなりの程度まで推定できることがわかりました。これを契機にして昭和35年から土地条件調査が始められました。特に災害予防対策が地域の開発速度に追いつかないために、あるいは、自然の均衡を破る不適切な開発を行なったために、知らず知らずに災害発生の誘因を自らつくり出している場合が少なくありません。例えば地形や地盤を無視した低湿地や旧河道上の高密度な土地利用、斜面の安定限界を無視した宅地造成、骨材や土砂を得るための山地・丘陵地や河床の乱堀などは、多くの場合、洪水氾濫、斜面崩壊、地震被害などについて自ら災害を招く原因を作っています。近年この傾向は、特に大都市の周辺地域に多く見られます。 このように、地形・地盤などの土地条件は単に防災対策だけでなく、開発計画の場合にも考慮されるべき問題です。開発適地は何処にあるか、開発上どのような防災対策を施すべきか、さらに進んで、その土地に最も適した土地利用形態は如何にあるべきかなど、いずれも土地条件を無視しては考えられない問題です。土地条件図はこのような間題に応えることを目標にして作成されています。 地形分類は、わたしたちの生活の舞台である土地を、その形態、成り立ち、性質などから分類したもので、その土地が山地であるか、台地であるか、低地であるか、また同じ低地の中でも高燥な土地であるか、低湿な土地であるか、あるいは自然の地形を人工的にどのように改変しているかなどを、一見してわかるように区分して表示したものです。 地盤高は、特に平野部の地盤の高さを詳細に表現したものです。1mごとの地盤高線のほか、要所には土地の標高が表示されています。これによって、土地がどの位の高さであるか、比高や傾斜がどうであるか、あるいは、地盤沈下などによる0メートル地帯がどのように広がっているかなどを読みとることができます。 各種機関および施設は、土地の開発や防災に関係している公共機関をはじめ、観測施設、交通路線、救護・保安施設、揚排水施設、河川・海岸・港湾工作物、橋梁などを表示したものです。これらの配置状況によって、その地域の開発整備の状況がわかり、また災害の場合の避難指定所、病院、避難に役立つ比較的堅牢な建築物などの位置や分布を知ることができます。さらにまた、災害発生の際に危険を助長するおそれのある施設、例えば堤外地の家屋や伊勢湾台風の時に多数の人命を奪う基になった仮設貯木場、新潟地震の時に被害が集中的に現れた旧河道や海岸沿いの埋立地など軟弱地盤上にある施設の分布も知ることができます。 防災機関および施設は、上記の中で防災に関係している機関および交通線、河川・海岸工作物などを表示したものです。 このように土地条件図に表現されている内容は非常に豊富です。これらの表示事項、表示の基準、表示方法等は土地条件図図式規程によって定められています。 |
[ 5] 条件 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%A1%E4%BB%B6
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条件(じょうけん)とは、法律行為の効力の発生・消滅を、将来の不確定な事実の成否にかからせる付款またはその事実である。(この項で記述) この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 条件(じょうけん)とは、法律行為の効力の発生・消滅を、将来の発生が不確定な事実にかからせる付款またはその事実である。 なお、将来の発生が不確定な事実にかからせる付款またはその事実を期限というが、ある付款または事実が条件であるか期限であるか見解が分かれる場合もある。 停止条件(ていしじょうけん)とは、ある法的効果が予定されているが、その発効が特定の条件の成就まで停止されていること。しばしば例として挙げられるものとしては「大学に合格したら、腕時計を買ってあげる」という約束がある。この場合、「腕時計を買ってあげる」という法律行為が、「大学に合格したら」という仮定の条件によって停止されている、ということになる。 解除条件(かいじょじょうけん)とは、既に発生している契約の効力を失わせるための条件。例えば、「代金支払いが滞った場合には、買った物を返還する」という場合、「代金支払いが滞る」という事実が解除条件である。 法律行為時にすでに成就している条件のことをいう。停止条件のときは、条件とする意味が無いので法律行為は無条件となり、解除条件のときは、すでに法律効果が消滅していることになるから法律行為は無効とされる。また、条件が成就しないことが確定している場合、停止条件のときは、条件が永久に成就せず効力が生じることはないので法律行為は無効となり、解除条件のときは、条件が永久に成就せず効力が消滅することはないので法律行為は無条件となる。 法に反する条件のことをいう。違法なことを条件とするのは、法律上効果を認めるわけにはいかないので無効とされる。また、同じ理由で、不法なことをしないことを条件とすることも同じく無効となる。 客観的に成就することがありえない条件のことをいう。条件が成就しないことが確定している場合と同じように、停止条件のときは、条件が永久に成就せず効力が生じることはないので法律行為は無効となり、解除条件のときは、条件が永久に成就せず効力が消滅することはないので法律行為は無条件となる。 単に債務者の意思のみに係る条件をいう。「履行したくなったら履行する」というような場合であり、債務者を拘束する内容ではなくなるので、債権として意味が無いので無効とされる。逆に、単に債権者の意思のみに係る条件については、期限の定めのない債務と同様に、条件としての効力が認められる。 身分行為 - 身分行為に条件を付すと身分関係を不安定なものにしてしまうため身分行為に条件を付すことはできない。 単独行為 - 単独行為に条件を付すと相手方の法的地位を不安定なものにしてしまうため単独行為に条件を付すことは原則としてできない。 ※注)相手方を不利な地位に立たせるおそれがない場合(債務の免除など)には、例外的に単独行為に条件を付すことが許容される場合もある。 |
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